結婚前に、郊外の建売を買い、その後結婚しました。
親から独立して住む家に関しては何の問題もない状況でした。
最近、親から借地に関して相談がありました。
新しい地主が、借地の更新を実施しない意向を示したとのことでした。
親の取る対応としては、3つあるとのことでした。
1つ目は、借地の更新料を支払い、更新を実施し、地代を支払い続けて同じ借地に住み続けること。
2つめは地主から立ち退き料を入手し借地権を手放し、引っ越すこと。
土地の売買になります。
3つ目は借地を地主から底地で買い取り、同じ土地に住み続けること。
1つ目の更新し地代を支払うことは地主が拒否したそうです。
そうしたことを受けて、無料相談システムなどを通して、弁護士や不動産鑑定士、不動産会社の不動産鑑定、東京司法書士会等、いろいろ勉強しました。
地主が拒否した場合でも、東京法務局に申し立て、更新料を供託して、地代を地主が受け取らなくても法務局に地代を供託すれば、法的には住み続けることができます。
その後は、地主が裁判を起こして、不動産鑑定価格を参考に立ち退き料を決めて、結審することになるようです。
現実には、借地を底地で買うべく地主と交渉することになりそうです。
その過程で、土地の売買に関することや成年後見制度も勉強しました。